裁判で離婚するために必要な5つの理由
日本では、当事者間での話し合いで合意ができれば、理由のいかんを問わず、離婚できます。
反対に、配偶者が話し合いで離婚に合意してくれない場合など、話し合いで合意ができない場合は、裁判所を通して強制的に離婚を認めてもらう必要があります。
この場合、民法770条1項に定められている、次の5つの理由が必要になってきます。
- 不貞行為
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと
- その他婚姻を継続し難い重大な事由
裏を返すと、離婚したくなくても裁判によって強制的に離婚させられてしまうのです。
それでは、5つの理由とは具体的にどのようなものか、それぞれ見ていきましょう。
- 不貞行為とは
- 配偶者のある者が、自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいいます。ここでいう性的関係とは、肉体関係すなわち性交をさします。
ただし、過去の古い不貞行為や夫婦関係が破綻した後の不貞行為については、離婚理由に該当するかどうか争いがある為、注意が必要です。
また、この不貞行為で一番重要なのは、その不貞の証拠をどこまで集められるかということです。場合によっては、調査会社に依頼して、ホテルや自宅への出入りの写真などを入手することが必要となってくるでしょう。
- 『悪意の遺棄』とは
- 正当な理由なく夫婦の同居義務、協力義務、扶助義務などを行わないことをいいます。
正当な理由とは、別居した目的、生活費送金の有無、別居期間などを総合的に判断して決めます。
具体的には『障害者の妻を置き去りにして別居し、長期間送金をしなかった』などです。
- 『3年以上の生死不明』とは
- 3年以上、配偶者が生きているのか死んでいるのかわからない状況が現在まで続いていることをいいます。生きていることはわかっているが、どこにいるのかわからないという状況では、これに該当しません。
- 『配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと』とは
- 分かり易く言うと、強度の精神病とは「統合失調症」や「躁うつ病」などのことをいい、専門医の鑑定による判断を基に、法的に判断されます。
ただし、これには障害のある配偶者に対する離婚後の生活保障があるといった事情がないと難しいという実情があります。これは障害のある配偶者を見捨てて勝手に離婚することはできないといったことへの配慮からです。
- その他婚姻を継続し難い重大な事由とは
- 上記4つに当てはまらなくても、夫婦関係が破綻して回復の見込みがない場合には、離婚が認められます。
例えば、
- 暴力・虐待
- 暴力の程度が軽微であれば、それ自体で「婚姻を継続し難い重大な事由」にはなりませんが、我慢できないほどの暴力を受けている、虐待されているのであれば、認められる可能性が高いでしょう。
- 性交不能・性交拒否・性的異常
- 婚姻前に性交不能であることを告知していなかったり、継続的な性交拒否、配偶者の性的嗜好が異常であった場合は、「婚姻を継続し難い重大な事由」と認められる可能性が高いでしょう。
- 配偶者の親族との不和
- ただ単に配偶者の親族との不和だけでは「婚姻を継続し難い重大な事由」とは認められませんが、それについて配偶者が無関心で円満な夫婦関係の実現に努力する態度が見られない場合は、認められることもあるでしょう。
他に、不労、浪費、借財、性格の不一致、アルコールや薬物中毒などもありますが、最終的にはケースバイケースで、個々の事情を考慮して裁判官が総合的に判断することになります。
まずは、弁護士にご相談ください。
離婚原因が自分にあっても離婚を請求できる!?
例えば、浮気をした夫が妻に離婚を請求する場合、原則として離婚は認められません。
しかし、次の3つを充たす場合、認められることもあります。
- 別居期間が同居期間と比較した場合、長期間であること。
- 夫婦の間に未成熟な子供がいないこと
- 離婚を認めても著しく社会正義に反するといえるような特段の事情が認められないこと。