離婚に伴う慰謝料とは、相手の浮気や暴力などによって被る精神的苦痛に対する損害賠償金のことをいいます。
具体的には、不貞行為・暴力・犯罪・性交渉の拒否・悪意の遺棄・婚姻生活維持への非協力などです。
ただ、「性格の不一致」など、どちらが悪いとはっきり言えないような場合や、その程度が軽い(慰謝料を支払わせるほどではない)場合などは、慰謝料が認められない可能性があります。
また、不貞行為など損害を被った、または知った時から3年で時効となり慰謝料請求ができなくなってしまいますので、注意が必要です。
夫婦が婚姻期間中に協力して築き上げた財産や所有物を離婚に際して清算(分配)することです。
分配する割合は、夫婦それぞれの貢献度によって決まるという考え方がとられていますが、家事労働も評価の対象となりますので、最近では財産の50%:50%で認められていることが多いです。
また、離婚時に財産分与の取り決めをしなかった場合でも、離婚後2年以内であれば請求可能です。
財産分与も当事者間の合意で自由に決めることができますが、対象財産に漏れがあったり、合意した内容を法的効力のある証書などに残しておく必要がありますので、調停や裁判はもちろん、それ以外の場合でも離婚の専門家である弁護士にご相談することをお勧めします。
未成年の子供がいる夫婦が離婚をしようとした場合、親権・監護権者を決める必要があります。しかし、親権・監護権者とならなかった者でも、子供に対する扶養義務がなくなるわけではありません。
監護権者にならなかった者は、監護権者に対して子供を養育していくために必要な費用を支払っていく必要があります。これを養育費といい、子供が社会人として自立するまでの期間(原則として20歳まで)支払っていくことになります。
金額については、双方の話し合いで合意できれば自由に決めることができますが、合意ができなければ調停や訴訟にて決定することになります。
基本的には双方の収入のバランスで金額を決定しますが、監護権者にならなかった者と同様の生活水準を保てるような金額を算定します。
支払いは、原則として一括ではなく、毎月決められた日に分割で支払います。
また、養育費は長期間の支払いの為、片方の収入の大幅な増減、再婚などにより扶養する子供が増えたなど、様々な事情により、途中で養育費を増減することも可能です。
支払いが滞った場合、最終的には強制執行により相手側の給与を差し押さえるなどして養育費を取り立てます。この為、双方の話し合いで養育費を取り決めた場合は、必ず公正証書などに残しておきましょう。
養育費は長期間に及ぶため、途中で支払いが滞ることも多いですし、そもそも金額を算定する時点で揉めることが多いです。子供にも直接影響することですので、損をしない為にも離婚の専門家である弁護士に相談することをお勧めします。
離婚に際して住宅ローンがまだ残っている夫婦は、「出来れば住宅ローンの契約内容を変更したい」、「そもそも残っている住宅ローンはどうすれば良いの?」など悩まれている方が多いと思います。
離婚するのだから連帯保証人から外してほしい、まだローンが残っている相手方名義の家に住み続けるのは不安と思うのは当然です。
しかし、話はそう簡単ではありません。
銀行などの債権者は、夫婦といえどもそれぞれ個人と契約したにすぎず、離婚したからといって、簡単に契約変更に応じてくれません。
新たに条件の良い保証人を探さなければならなかったり、ある程度の金額を一括で支払わないといけなかったりと、様々なことを言ってくる場合があります。
その場合、解決方法として売却したほうが良いのか、銀行と交渉したほうが良いのか、それぞれケースバイケースの為、素人ではなかなか判断がつきませんので、まずは、当事務所にご相談ください。
そのままにしておくと、競売開始決定通知書などが送られてきて突然、家を失うということもあり得ます。
不動産会社ともネットワークを有する当事務所であれば、売却についても競売回避についてもスムーズに行うことができますので、お気軽にご相談ください。
▶ それ以外のお金については「よくあるご質問」をご覧ください。
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